4月に子供が生まれる予定です!
出産後は精神・身体ともに負担がかかります
中でも気になるのが金銭面がどうなるのか...
今回は育休取得によって手取りが増える裏技を紹介します
もちろん男女問わず利用できます!!
育休を取得すると社会保険料が免除になる
社会保険料は健康保険料と厚生年金保険料となります
金額にはよりますがボーナス月であれば
10万以上もかかってくるところです
ここが丸々手取りとして入ってきたら嬉しいですね!
育休休業保険料免除制度
満3歳未満の子の養育を目的とする
免除期間は育休を開始月から終了予定の翌日の月の前月
2番目が意味不明ですね。解説します
例えば...
育休開始日が1月25日、終了日が2月5日とすると
開始月:1月
終了予定の翌日:2月5日
終了予定の翌日の月:2月
終了予定の翌日の月の前月:1月
よって1月分の社会保険料が免除となります
しかし次の場合は対象外なので注意が必要です
注意ポイント
月をまたいでいない
終了日の翌日が休日
しっかりとおさえておきましょう!
1日だけの育休で社会保険料免除!?
「免除期間は育休を開始月から終了予定の翌日の月の前月」
何かひっかかりません?黄色で引いたところが裏技ポイントです
1月31日だけ育休を取得したとすると...
開始月:1月
終了予定の翌日:2月1日
終了予定の翌日の月:2月
終了予定の翌日の月の前月:1月
つまり1月が免除となります
もう一度注意するポイントをおさえておきましょう!
これらは対象外となります
注意ポイント
月をまたいでいない
終了日の翌日が休日
対象の月でボーナスをもらえるのであれば
かなり手取りが増える計算になります!
最後にこの制度ですが2022年に法改正される予定です(´;ω;`)
2週間以上の取得を条件として加えるみたいです
そんな休める人はなかなかいなさそうだけど...
つまりこの裏技を使えるのは期間限定です
長期休みは取れないが1日だけなら取れるという方は
ぜひこの制度を利用してください!!