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夫の育休取得で手取りが増える?条件を詳しく解説!【裏技】

4月に子供が生まれる予定です!
出産後は精神・身体ともに負担がかかります
中でも気になるのが金銭面がどうなるのか...

今回は育休取得によって手取りが増える裏技を紹介します
もちろん男女問わず利用できます!!

 

育休を取得すると社会保険料が免除になる

社会保険料は健康保険料と厚生年金保険料となります

金額にはよりますがボーナス月であれば
10万以上もかかってくるところです

ここが丸々手取りとして入ってきたら嬉しいですね!

かめちゃん
育休で手取りが増えるなんて最高かめー
かっさ
必ず貰えるわけではないので条件を確認していきましょう

育休休業保険料免除制度

満3歳未満の子の養育を目的とする

免除期間は育休を開始月から終了予定の翌日の月の前月

2番目が意味不明ですね。解説します

例えば...
育休開始日が1月25日、終了日が2月5日とすると

開始月:1月
終了予定の翌日:2月5日
終了予定の翌日の月:2月
終了予定の翌日の月の前月:1月

よって1月分の社会保険料が免除となります

しかし次の場合は対象外なので注意が必要です

注意ポイント

月をまたいでいない

終了日の翌日が休日

しっかりとおさえておきましょう!

 

1日だけの育休で社会保険料免除!?

「免除期間は育休を開始月から終了予定の翌日の月の前月

何かひっかかりません?黄色で引いたところが裏技ポイントです

1月31日だけ育休を取得したとすると...
開始月:1月
終了予定の翌日:2月1日
終了予定の翌日の月:2月
終了予定の翌日の月の前月:1月

つまり1月が免除となります

もう一度注意するポイントをおさえておきましょう!
これらは対象外となります

注意ポイント

月をまたいでいない

終了日の翌日が休日

対象の月でボーナスをもらえるのであれば
かなり手取りが増える計算になります!

 

最後にこの制度ですが2022年に法改正される予定です(´;ω;`)
2週間以上の取得を条件として加えるみたいです
そんな休める人はなかなかいなさそうだけど...

つまりこの裏技を使えるのは期間限定です
長期休みは取れないが1日だけなら取れるという方は
ぜひこの制度を利用してください!!

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